常温保存可能品
常温保存可能品 | |
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読み | じょうおんほぞんかのうひん |
参照 | 乳等省令 |
常温保存可能品(じょうおんほぞんかのうひん)は、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調整液状乳または乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであって、食品衛生上10℃以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいう。
常温保存可能品となる条件
牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調整液状乳、乳飲料がそれぞれの製造および成分規格を満たすほかに、
保存条件(30±1℃で14日間保存、または55±1℃で7日間保存)において、
- アルコール試験:陰性(調整液状乳、乳飲料は除く)
- 酸度(乳酸%):保存前後の差が0.02%以内(調整液状乳、乳飲料は除く)
- 細菌数(標準平板培養法による1mLあたり):0
であること。
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日本畜産学会編. "常温保存可能品 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=5778&oldid=10056, 2022-09-26 [2024-11-21]. |
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