肉用子牛生産安定等特別措置法

提供:畜産用語辞典
肉用子牛生産安定等特別措置法
読み にくようこうしせいさんあんていとうとくべつそちほう

肉用子牛生産安定等特別措置法(にくようこうしせいさんあんていとうとくべつそちほう)は、牛肉輸入自由化肉用子牛価格などへの影響に対処するため、各県肉用子牛価格安定基金協会による補給金の交付などについて規定した法律のこと。1988年に制定された。指定肉用子牛の平均売買価格が、再生産水準である保証基準価格を下回った場合は差の全額を国が補填する。さらに輸入牛肉価格から算定した合理化目標価格をも下回った場合は、合理化目標価格との差の9割を生産者、国、都道府県による積立基金から支払う。国庫負担の原資は牛肉輸入関税によるもの。

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日本畜産学会編. "肉用子牛生産安定等特別措置法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=4951&oldid=6539, 2022-05-27 [2024-11-21].
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