農業生産法人

提供:畜産用語辞典
農業生産法人
読み のうぎょうせいさんほうじん

農業生産法人(のうぎょうせいさんほうじん)は、農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得する資格のある農業法人の総称。農地法第2条7項に規定されている。
1)主たる事業が農業であること、
2)農業関係者以外の出資割合が全体の4分の1以下で、1出資者当たり10分の1以下であること、
3)役員の2分の1以上が農業従事者で、そのうち2分の1以上がその法人の農作業に常時従事していること。
などを要件に認められる。なお、2000年の法律改正で、農事組合法人・合名会社・合資会社・有限会社のほかに株式譲渡の制限を条件に株式会社も認められることになった。

このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、
日本畜産学会編. "農業生産法人 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=4849&oldid=6377, 2022-05-25 [2023-10-27].
を使用してください[注 1]
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/農業生産法人
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