廃棄物の処理及び清掃に関する法律

提供:畜産用語辞典
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
読み はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ
英語表記 Waste Disposal and Public Cleansing Law

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ)は、昭和45年、法律第137号として制定され、産業廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理をし、ならびに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律のこと。この中で家畜ふん尿家畜の死体は産業廃棄物の1つに位置づけられ、適正処理の業務、投棄禁止、使用方法の制限などがうたわれている。廃掃法または廃棄物処理法と略称される。

このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、
日本畜産学会編. "廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=4798&oldid=6314, 2022-05-25 [2024-11-21].
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https://animalwiki.yokendo.com/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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