と畜場法
| と畜場法 | |
|---|---|
| 読み | とちくじょうほう |
| 英語表記 | The Slaughter-House Law |
と畜場法(とちくじょうほう)は、昭和28年8月1日法律第114号として制定、同時に施行された。公衆衛生の立場から「と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正に図るために」制定された法律である。この法律でいうと畜場には、一般と畜場と簡易と畜場の2種類があり、その開設には都道府県地区(政令市では市長)の許可が必要である。この法律で対象となる獣畜の種類はウシ、ウマ、ブタ、ヤギ、ヒツジであり、これらの対象家畜はとくに許された例外を除いてと畜場以外の場所で、食用目的でのと畜解体が禁止されている。
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| 日本畜産学会編. "と畜場法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=5000&oldid=6601, 2022-05-27 [2025-12-05]. |
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