加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | |
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読み | かこうげんりょうにゅうせいさんしゃほきゅうきんとうざんていそちほう |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(かこうげんりょうにゅうせいさんしゃほきゅうきんとうざんていそちほう)は、不足払い法と通称される。1965年に制定されたが、2000年の大幅改訂によって国が毎年決定してきた保証価格(生産者価格)、基準取引価格(乳業メーカーの支払い価格)および安定指標価格(指定乳製品の国内出回り価格)が廃止され、価格は市場実勢に委ねられることになった。ただし、生産者補給金は価格低落時の影響を緩和するために設置される生産者積立金制度に参加する生産者を対象に交付が継続され、補給金単価は生産費の動向等をもとに毎年決定される方式に変更された。また、指定生乳生産者団体は、各都道府県ごとから沖縄を除く9ブロックに広域化されることになった。
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日本畜産学会編. "加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=2717&oldid=3681, 2021-12-06 [2024-11-23]. |
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