水質汚濁防止法
水質汚濁防止法 | |
---|---|
読み | すいしつおだくぼうしほう |
英語表記 | Water Pollution Control Law |
水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)は、昭和45年、法律第138号。公共用水域および地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む)を防止するため、工場および事業場から公共用水域への水の排出および地下への浸透を規制する法律。国は全国一律に適用する基準を設けるが、水域の実情に応じて都道府県は国の排出基準より厳しい基準(上乗せ基準)を設定できる。知事は汚濁状況を常に監視し、排水基準を違反した水を排出した時は施設改善や排水停止を命令することができる。
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "水質汚濁防止法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=3812&oldid=5001, 2022-04-07 [2024-11-21]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/水質汚濁防止法 |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |