食品安全基本法
食品安全基本法 | |
---|---|
読み | しょくひんあんぜんきほんほう |
英語表記 | food safety basic law |
食品安全基本法(しょくひんあんぜんきほんほう)は、新規農薬や飼料・食品添加物の開発、食のグローバル化、O-157やプリオンなどの新しい危害の判明、加工乳による大規模食中毒やBSE(ウシ海綿状脳症)の発生、輸入野菜の残留農薬など食品に関する危害の多様化、複雑化に対応し、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的に、平成15年5月に成立した法律。リスク管理を行う機関とは別に、この法に基づいて内閣府に食品安全委員会が設置され食品健康影響評価(リスク評価)を行うことになった。
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "食品安全基本法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=86&oldid=2677, 2021-07-14 [2024-11-21]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/食品安全基本法 |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |