家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 | |
---|---|
読み | かちくのはいせつぶつのかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつ |
英語表記 | Law concerning the Appropriate Treatment and Promotion of Utilization of Livestock Manure |
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(かちくのはいせつぶつのかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつ)は、平成11年。法律第112号。家畜排せつ物の野積みや素堀り貯留などを解消し、適正な管理と堆肥などの有効利用を促進するための法律。家畜排せつ物による環境汚染を防止するために、処理施設の構造や管理の方法に関する基準が定められている。一方、家畜排せつ物の適正な処理・利用については、金融上の支援措置がある。
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=2766&oldid=3737, 2021-12-09 [2024-12-03]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |