家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 | |
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読み | かちくのはいせつぶつのかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつ |
英語表記 | Law concerning the Appropriate Treatment and Promotion of Utilization of Livestock Manure |
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(かちくのはいせつぶつのかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつ)は、平成11年。法律第112号。家畜排せつ物の野積みや素堀り貯留などを解消し、適正な管理と堆肥などの有効利用を促進するための法律。家畜排せつ物による環境汚染を防止するために、処理施設の構造や管理の方法に関する基準が定められている。一方、家畜排せつ物の適正な処理・利用については、金融上の支援措置がある。
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日本畜産学会編. "家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=2766&oldid=3737, 2021-12-09 [2024-11-21]. |
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