特殊肥料
特殊肥料 | |
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読み | とくしゅひりょう |
英語表記 | special fertilizer |
特殊肥料(とくしゅひりょう)は、肥料取締法では肥料が普通肥料と特殊肥料に大別される。特殊肥料は「堆肥類などのように農家の経験と五感により簡単にその品質が識別できるもの、または品質が一定せず公定規格を設定し得ないようなもので、農林水産大臣が指定した肥料」をいう。特殊肥料には有害物質(水銀・ヒ素・カドミウム)の上限値が定められているだけで、肥料成分などの公定規格はないが品質表示が義務付けられている。従来、養豚の堆肥など汚泥などを原料をするものについては普通肥料としての登録が必要であったが、平成29年(2017年)の改正により、動物の排泄物を原料とする肥料については特殊肥料として届出ることができるようになった。
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日本畜産学会編. "特殊肥料 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=1918&oldid=2736, 2021-08-19 [2024-11-21]. |
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