農事組合法人
農事組合法人 | |
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読み | のうじくみあいほうじん |
農事組合法人(のうじくみあいほうじん)は、農業生産の協業を図り、共同の利益を増進することを目的とした法人のこと。農業協同組合法第72条第3項に規定されている。機械・施設の共同利用または農作業の共同のみを事業内容とするものと、農業の経営あるいはそれに加えて機械・施設の共同利用または共同作業を事業内容とするものの2つがある。規定する条項に基づいて、前者を1号法人、後者を2号法人と呼んでいる。
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日本畜産学会編. "農事組合法人 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=4847&oldid=6375, 2022-05-25 [2024-11-21]. |
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