肥料取締法

提供:畜産用語辞典
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肥料取締法
読み ひりょうとりしまりほう
英語表記 Fertilizer Control Law
参照 特殊肥料

肥料取締法(ひりょうとりしまりほう)は、肥料品質を保全し、その公正な取引を確保するため、肥料の規格の公定肥料の登録および肥料の検査を行い、それにより農業生産力の維持増進に寄与することを目的として制定された法律のこと。肥料を普通肥料特殊肥料に大別し、家畜堆肥などの有機物資材は特殊肥料に含められる。平成11年に、堆肥など特殊肥料について品質表示が義務づけられるなど、一部改正が行われた。

このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、
日本畜産学会編. "肥料取締法 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=4624&oldid=6074, 2022-05-19 [2024-11-25].
を使用してください[注 1]
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/肥料取締法
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  1. 一例として、IEEE Citation Style GuideWorld Wide Web 形式
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